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大学における教育研究の質保証について – 設置審査・内部質保証・認証評価

昨年(2017年)の夏から秋にかけて、ある大学(学部)の「設置審査」が話題になって新聞やテレビでも報道されたので、大学関係の方々以外にも「大学(学部)の設置にあたっては文科省の審査がある」ことが共有されたといえるでしょう。

しかしながら、こうした報道の場面では、大学設置審査で認められた大学のその後の教育研究の状況がどのようにチェックされるのか、といったことはほとんど触れられません。それだけでなく、実際、大学の一般の教職員の方々も(もちろん、大学にもよりますが)普段は気にかけることは少ないようです。

設置審査の申請にあたっては、大学や学部・研究科等の設置目的や教育課程の内容、および教員の教育研究業績と担当講義との対応など、組織と個人の詳細な情報を整える必要がありますので、関係者は相当の経験をすることになります。しかし、設置された後のこととなると、設置時の関係者はともかく、その後に着任された方々が積極的な関心をもつことは少ないのかも知れません。むしろ、関心をもたずに研究や教育に携わることができると言った方がよいのかも知れません。多くの大学(学部等)はすでに設置されているわけですから、そこでの教育研究の状況をどのように把握すればよいのか、といった疑問も出てくることでしょう。

最近、大学に問われている大きな課題の一つは、「教育研究の質をどのように保証するのか」ということです。高等教育の政策的な提言等があるたびに「質保証」といったことばで声高に唱えられます。教育研究の「質」ということ自体、議論のあるところではありますが、大学設置の際には大学が申請した目的に照らして一定の「質」を確保できると判断して設置が認可されたのですから、大学が約束したとおりに教育研究が継続的に行われていることを保証することが「(最低限の)質保証」だといえます。

こうした質保証の仕組みは、じつは、制度的にはすでに整えられているのです。もちろん、これで十分ではないといってしまえばそれまでなのですが、それにしても、「大学における教育研究の質保証の全体像」は大学界でも一般社会でも、もう少し共有する必要があるといえるでしょう。一言で言えば、

文部科学省と大学と認証評価機関が連携して教育研究活動の質を保証する

ということです。それぞれの機関が

設置審査と自己評価・点検・改善と認証評価を担う

という役割分担を行っているといえます。

 

我が国では大学の役割及び目的に適う教育の質を保証するために以下の制度が設けられています。

  • 設置認可制度(学校教育法第4条)
  • 認証評価制度(学校教育法第109条第2項)

認証評価制度は2003年の学校教育法の改正により2004年4月に導入されました。この改正を機に、大学の施設設備や教員年齢などについての詳細を規定していた「内規」が廃止され、大学の設置は以前よりも緩和された大学設置基準等の法令に基づいて認可されることとなりました。また、大学が既に授与している学位の種類及び分野を変更しない範囲での新たな学部や学科などの設置については、審査を経ない「届出」で処理されることになりました。一方で、このような設置認可制度の変更に伴い、設置後の大学の教育の質の保証は、原則として大学自らの「自己点検・評価」と「認証評価機関による認証評価」によることになりました。

このように、大学教育の質保証については、制度的には「(緩和された)設置審査による事前規制」と「(新たに導入された)認証評価制度による事後チェック」によることになりましたが、そこでは大学自らの「自己点検・評価」が行われることが前提となっています。

我が国ではこのような制度によって大学教育の質を保証していますが、諸外国でも一般に、大学自らが行う(自己点検・評価を含む)質の改善に向けた組織的な活動を「内部質保証」と呼び、大学の外部からの第三者による「外部質保証」に対比させています。我が国の設置審査や認証評価は外部質保証だといえます。

大学は、このように、第三者の評価を受けながら「質保証」を行っていることを社会にも知らせる必要があるといえるでしょう。もちろん、自らが実施する「内部質保証」によって、よりよい教育研究活動ができるように改善に努めていることも示すこともあるでしょう。これらの「質保証」は個々の学生が身につけた成果を保証するものではありません。しかし、教育の体制等を確認して、個々の学生が学修するための最低限の条件を満たすことを保証しているわけです。さらに、大学の取組としてさらなる向上を目指しているということになります。このような状況を社会でも共有するのが望まれます。

 

 

教育研究活動の質保証に携わって

久しぶりの投稿です。

2018年3月末に大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)を退職しました。2年前に大学評価・学位授与機構(NIAD-UE)から改組されましたが、その前から7年間、勤めました。そのうちの6年間は研究開発部長を務め、調査研究の統括と教職協働による事業推進にあたりました。最近のことばでは、「教育研究活動の質保証」に携わったということでしょうか。

この独立行政法人に勤めるまでには、39年間、大学に在職しました。専攻はComputer Science (計算機科学)で、とくにソフトウェア構成論や関数プログラミングに関す研究を行いましたが、この数年間はこの分野の研究には手が回らなかった(というよりも、特定の分野によらない仕事に就いていた)といえます。以前には研究面での話題も記事に書いたことがありますが、これからも少しずつ(研究面でのリハビリをしながら)書いてみたいと思います。

さて、NIAD-UE 、NIAD-QEの7年間を振り返ってみますと、大学とは異なる視点を身につけたという感じがしています。大学にいた頃から、日本学術会議会員を務めたり、NIAD-UEの客員教授も務めていましたので、NIAD-UEに着任して学術分野によらない大学評価や学位審査などの業務を推進することも、私にとっては以前からの継続的な活動であったといえます。しかしながら、学術界や大学等、高等教育全般に関わっていたとはいえ、教育研究の質保証に関わる調査研究やそれをもとにした教職協働による事業実施にあたることは刺激的で楽しいことでした。大学の頃には得られなかった多くのことを学びつつ、独法としての事業に携わった経験は私にとって貴重なものでした。

この経験をもとに、大学をはじめとする高等教育における「教育研究活動の質保証」について、大学界だけではなく社会一般にもお伝えした方がよいと感じたことがらについて、いくつかの記事を書くつもりです。